今月1日からの消費税改正を受け、法人、個人事業者向けの軽減税率制度について税務署が説明会を開いています。
説明会は、今月1日から始まった軽減税率制度で事業者が実際に対応して生じた疑問などを早期に解決させようと倉敷税務署が開きました。
会場には、管内の事業所の経理担当など10人が訪れ、税務署担当者から軽減税率の対象となる品目などの説明が行われました。
軽減税率制度では売り上げや仕入れを税率ごとに区分して記録する必要があるほか、複数の税率に対応した請求書、レシートなどの交付や保存が必要になります。
また、消費税の申告様式が変更になることから記載の方法などが説明され、参加者は真剣に話を聞いていました。
説明会は明日9日にも倉敷税務署で行われるほか、10日と11日には、天満屋倉敷店でも開かれます。
また、児島税務署、玉島税務署でも説明会が開催されます。
いずれの会場も事前に予約が必要ですので、ご覧の連絡先にお問い合わせください。
倉敷税務署
10/7~9 086-422-6440
天満屋倉敷店
10/10~11 086-422-6440
児島税務署
10/7~11 086-472-2630
玉島税務署
10/7~11 086-522-3137




