8月1日から施行される倉敷市火災予防条例の一部改正に伴う説明会が行われました。
今回の条例改正は、去年8月に京都府の福知山花火大会の火災事故で多くの死傷者が出たことを踏まえ、消防法施行令が改正されたことに伴うものです。国から示された祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策に関する規定に基づいて改正されています。改正の主な内容は、屋内や屋外でのイベントなどを行う際に、露店や模擬店などのブースで火を使用する器具発電機、コンロ、ホットプレートなどを使う場合は、消火器を準備することと消防署長に露店の開設の届け出が義務づけられています。また、倉敷天領夏祭り、児島のせんいまつり、JFEフェスタなど10万人以上の人出が予想される消防局長が指定する大規模な催し「指定催し」を行う際には、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画書を作成して消防署長へ提出することが義務付けられています。説明会には、倉敷市消防局管内のイベント主催や関係行政職員など約80人が参加しました。




